Glossary 「営業倉庫」と「レンタル倉庫」の違い
業種としての「倉庫業」を指す言葉は、「営業倉庫」となります。 「営業倉庫」と、「レンタル倉庫」や単に「貸し倉庫」は、法律上の位置づけや契約の性質が根本的に異なります。2つの言葉の主な違いは以下の通りです。
営業倉庫(=倉庫業)
- 契約形態: 荷主と「寄託(きたく)契約」を結びます。
- 業務内容: 他人の荷物を預かり、業者の責任において保管・管理(入出庫や在庫管理など)を行います。
- 法規制: 倉庫業法に基づき、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。火災や浸水に強いことなど、厳しい施設設備基準をクリアしなければなりません。
- 産業分類: 日本標準産業分類では「運輸業,郵便業」の中の「倉庫業」に分類されます。
レンタル倉庫、(単に)貸し倉庫
- 契約形態: 借主と「賃貸借契約」を結びます。
- 業務内容: 倉庫という「場所(スペース)を提供するだけ」のサービスです。中の荷物の管理や出し入れは、借りた側(ユーザー)が自分たちで行います。
- 法規制: 倉庫業法の対象外となり、特別な登録や許可は不要です。
- 産業分類: 基本的には「不動産業,物品賃貸業」の扱いとなります。
もし「他人の荷物を預かって保管料をもらうビジネス」を指すのであれば、それは「営業倉庫(倉庫業)」に該当します。登録を受けずにこの業務を行うと、倉庫業法違反(無登録営業)として罰せられる対象となります。